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2017.03.19 家づくりの豆知識

新築して住宅ローン控除を受ける確定申告に必要な書類や申請の方法

新築して住宅ローン控除を受ける確定申告に必要な書類や申請の方法などを解説します

 

住宅ローン控除の金額などの情報はご存知の方が多いですが・・・

新築や増改築で住宅ローンを使う方は住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)が使えて、その制度や内容はご存知の方が多いです。
住宅ローン控除とは、借入金の年末残高の1%が上限として年間最大40万円、10年間控除が適用されて最大400万円の優遇が受けられる制度のことです。
長期優良住宅の場合は控除の上限が拡大されて、年間最大50万円×10年の500万円の控除が可能になります。
通常は所得税から控除されますが、所得税から引ききれなかった分は住民税から控除されます。

例えば、年末の残高が3000万円だと仮定すると1%ということで、30万円が控除可能額になります。
しかし、所得税の支払額が25万円だとすると、控除しきれない分が5万円残るのでその分が住民税から控除されるという仕組みですね。
注意点としてはいかに、住宅ローンの控除可能額が大きかったとしても住民税すべてが控除されることはありませんのでご注意くださいね。

このように、具体的にいくらお金が返ってくるのかは借入される方のご年収や、請負契約の金額や土地の有無や地域によって異なりますので即答できない所ではあります。

ワタシが新築検討中の方や現在建築中の方も「支払う税金が返ってきて、10年お金の負担が軽くなる何となくは知っている」という方がほとんどですね。
そしてこの1%の控除可能額をそのまま貰えると勘違いしている方も見受けられます。
それはお客様だけではなく、なんと住宅会社の営業さんにもいてこの最大控除額をそのまま資金計画に組み込んでの誇大広告的な提案をしているのでご用心を!
つまり、「その年の年末の住宅ローン残高が3000万円だとすると、30万円返ってくるからお得ですよ」という話をしてくるということ。
さらにこの場合、年間30万円で10年間の控除期間があるので「住宅ローンを組んで、ローン控除を受けると10年で300万円返ってくるから現金で建てるよりも銀行からお金を借りた方が得ですよ」という、もうどこから突っ込んでいいのか分からないような話を聞いたというお客様もいらっしゃいました。

 

 

必要な書類ってなに?実際の手続きとなると・・・

なので、制度や金額については今回は省くとして、その年に新築された方からほぼ必ず質問の電話がきます。

「家建てた初年度は確定申告ってのは教えてもらったけど、実際どうやるんですか??」

普通の会社員を続けて来られた方は確定申告書を提出する必要がありませんので、確定申告の申請そのものが初めてという方も多いので方法が分らなくても無理はないと思います。
確定申告の時期はいつかというと、2月中旬から3月中旬になりますね。
個人事業主の方などと同じタイミングとなりますので、とても混雑しますから時間にゆとりをもって行くのが良いと思います。
前年の1月から12月に建築した方が対象になりますので、忘れないようにしてくださいね。

でも、実際には自分で控除額を計算する必要もなく、必要書類を揃えて税務署の窓口に持っていけばその場で書類の書き方も教えてもらえます。
書類の書き方も難しくありませんので、土地の価格・建物の価格・金融機関からの証明書に記載されている通りに記入していただければ大丈夫ですよ。

ただ、確定申告シーズンは税務署が最も忙しい時期ですので、多少待たされることはご覚悟を・・・
(電子申告(e-tax)も使えますがカードリーダー購入などの費用負担もあるので多分書類提出の方が楽だと思います)

 

 

共働きのご夫婦で収入合算にしている場合の控除

最近ではご主人だけでなく、奥様も働いている共働きのケースがとても多いです。
その場合、住宅ローンはご夫婦の収入を合計する「収入合算」を利用している場合がとても多いです。
そうなると当然建物の名義は、お金を負担した割合に応じて法務局に登記をする「持ち分登記」いわゆる共有名義にすることになります。

その場合、金融機関からは割合に応じてご主人・奥様各々の残高証明書が発行されてその金額を記入することになります。

また例を上がるとすると、ご主人の年収600万円と奥様の年収200万円を合算して、世帯年収800万円として4400万円の住宅ローンを組んだとします。
建物の名義はご主人と奥様の2人の名前が入り、持ち分としてはご主人が3/4で奥様が1/4の権利を持ちます。
そして年末の残高が4000万円だった場合、4000万円×3/4×1%=30万円がご主人の住宅ローン控除可能額に、4000万円×1/4×1%=10万円が奥様の住宅ローン控除可能額になります。

このように双方の所得税から控除を受けることができますので、共働きのご夫婦の場合はご主人の所得だけでローンを組めるとしても、2人で支払うようにすれば税制上のメリットはあります。
住宅ローンを申し込む時にあらかじめ相談しておきましょう。

 

 

確定申告の申請で用意する書類一覧

●確定申告書(A書式)

●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

●勤務先の源泉徴収票

●マイナンバーが記載されている本人確認証

●金融機関等からの住宅ローン借入金残高証明書

●土地・建物の登記事項証明書

●売買契約書または建築請負契約書のコピー

●その他、認定長期優良住宅の特例などを利用する場合の書類等のコピー

以上となります。
契約書や源泉徴収票、住民票、登記事項証明書などあらかじめ用意しておくのが良いと思います。
以前は住民票が必要でしたが、マイナンバー制度になりましたので不必要になりました。

 

 

2年目以降は年末調整の際に書類を提出すればOK

この住宅ローン控除はご存知の通り2年目以降は年末調整の時の手続きで完了できます。
ただ、黙っていれば会社がやってくれるというのではないのでご注意ください。

税務署から残りの9年分まとめて郵送されてくる
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」というなんとも長ったらしい名前の書類にその年度のローン残高などの必要事項を記入して提出することが必要ですなのでこの書類は大事に保管が必要です。

毎年、年末調整の時期に生命保険や年金、医療保険などの証明書を添付して控除額を計算していると思いますが、その書類と一緒に先ほどの「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を記入して、金融機関からの住宅ローンの残高証明書を添付して提出することになります。

住宅ローンの残高は毎年変わりますが、建物の面積や持ち分などは変わらない(はず)なので記入し終えたもののコピーを取っておくと翌年もスムーズに記入できると思いますよ。

 

 

400万円もしくは500万円の最大控除を受けられる人は・・

ついでと言っては何ですが・・

最初の方で書いた資金計画上で住宅ローン控除の最大控除額を建物金額から差し引いたような資金計画が成り立つ人は一般的には少ないと思うのでご用心ください。
ローン残額の1%という数字はあくまで「控除可能額」です。そして40万円の控除があるということはそれ以上に税金を支払っていなければなりません。そして返済後10年経っても4000万円以上のローン残高が残っているような住宅ローンを組まなければ最大の優遇は受けられません。

制度としてはメリットがあるのは間違いありませんが、数字の大きさなどに惑わされないようにしてくださいね。

 

住宅ローン減税の対象になるのは?

さて、新築して住宅ローン控除を受ける確定申告に必要な書類や申請の方法としてお話をさせていただきましたが、この住宅ローン控除は新築でなければ受けられないということはありません。
条件はありますが中古住宅でも、新築マンションでも中古マンションでも、リフォームでも減税の対象になります。

ではその条件とは何か?ということですが、

●新築住宅・新築マンションの場合

・取得してから6か月以内に入居していること

・ローンの借入者の合計所得が3000万円以下であること

・謄本の床面積が50㎡を超えていること

・床面積の1/2以上が自分自身の居宅用であること

・住宅ローンの返済期間が10年以上であること

新築の場合の主な条件は住宅であること。
店舗であったり、人に貸し出すためのアパートなどは控除の対象にはなりません。
店舗併用住宅などをお考えの方は住居用の面積が半分を超えるように注意が必要ですね。

 

●中古住宅・中古マンションの場合

・上記、新築時の条件と同じ

・生計を一つにしている親族からの購入でないこと

・贈与された住宅ではないこと

・マンションなど耐火建築物は取得時に築25年以内、耐火建築物以外は取得時に築20年以内であること

中古住宅の購入で一番注意が必要なのは、建物の建築年数です。
条件が良ければ中古の戸建て住宅を購入してリフォーム、リノベーション行う人も増えていますが、古い建物の場合、住宅ローン控除の対象にはなりません。
また、新築時と同じように1/2以上が居宅であることや年収、入居など同じ条件がかかってきます。

●リフォームの場合

・上記、新築時の条件と同じ

・自分の所有する、現在居住している住宅のリフォームであること

・一定の耐震・省エネ・バリアフリー・大規模な間取りの変更や修繕の工事であること

・リフォームの施工費用が100万円を超える工事であること

・店舗併用住宅では、居宅部分のリフォーム工事の割合が1/2以上であること

増築・リフォーム・リノベーションでも住宅ローン控除は受けることができます。
ただリフォーム工事の場合、現在の住まいよりも家の性能を上げる工事であることが必要です。
また自分の所有する住宅ということが条件ですので、別荘や店舗は対象になりません。

これらが住宅ローン控除の対象となる家や工事の概要になります。
自分の計画が控除の対象にあて待っているかを検討してみてくださいね。

 

以上住宅ローン控除を受けるために必要な条件・書類・確定申告の方法などを解説させていただきましたがいかがでしょうか?
もちろん、この記事を読んだからといってすべて自分でやる必要はありません。
書類等をそろえながら、不明点などは相談しながら手続きを進めればよいと思います。

優プランでは、お家の新築時に住宅ローンのこともお手伝いをさせていただいています。
まずはお気軽にご相談くださいね。

 

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